#安全配慮義務 — Public Fediverse posts
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「CAの例外的な休憩時間規定に対する初の司法判断であり、
金銭支払いにとどまらず、休憩なき勤務を差し止めたのは画期的です」✈️『休憩なき勤務は人格権侵害
ジェットスターCA訴訟 差し止め命じる』2025年4月
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik25/2025-04-23/2025042301_03_0.html「CAの休憩は、待機場所の制約などで、労働基準法34条どおりの取得が難しいため、労基法施行規則32条で、折り返し待ち合わせ時間などが「休憩時間に相当するとき」は休憩時間を与えなくてよいとされています。
しかし、ジェットスターのCAは、短い便間時間に乗客の降機サポート、機内清掃、セキュリティーチェックなどで休めませんでした」
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「CAの例外的な休憩時間規定に対する初の司法判断であり、
金銭支払いにとどまらず、休憩なき勤務を差し止めたのは画期的です」✈️『休憩なき勤務は人格権侵害
ジェットスターCA訴訟 差し止め命じる』2025年4月
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik25/2025-04-23/2025042301_03_0.html「CAの休憩は、待機場所の制約などで、労働基準法34条どおりの取得が難しいため、労基法施行規則32条で、折り返し待ち合わせ時間などが「休憩時間に相当するとき」は休憩時間を与えなくてよいとされています。
しかし、ジェットスターのCAは、短い便間時間に乗客の降機サポート、機内清掃、セキュリティーチェックなどで休めませんでした」
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「CAの例外的な休憩時間規定に対する初の司法判断であり、
金銭支払いにとどまらず、休憩なき勤務を差し止めたのは画期的です」✈️『休憩なき勤務は人格権侵害
ジェットスターCA訴訟 差し止め命じる』2025年4月
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik25/2025-04-23/2025042301_03_0.html「CAの休憩は、待機場所の制約などで、労働基準法34条どおりの取得が難しいため、労基法施行規則32条で、折り返し待ち合わせ時間などが「休憩時間に相当するとき」は休憩時間を与えなくてよいとされています。
しかし、ジェットスターのCAは、短い便間時間に乗客の降機サポート、機内清掃、セキュリティーチェックなどで休めませんでした」
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✈️ 休憩与えへん理由に、労基法 施行規則32条
持ち出してきたけど蹴散らされたわけやな『フライト中「休憩なし」法的にOK? CAたちが裁判に訴えた結果、航空会社へ“労基法違反”の判決が下されたワケ』
https://www.ben54.jp/news/2561「この規定は、たとえば長距離列車の車掌など、
途中で物理的に休憩を取ることが難しいケースを想定した例外規定である」会社「航空機の客室乗務員もこれにあたる」
裁判所「各運航ごとの継続乗務時間はいずれも6時間に満たなかった」
(上記の例外規定は適用されず)「休憩を与える必要がある」 -
✈️ 休憩与えへん理由に、労基法 施行規則32条
持ち出してきたけど蹴散らされたわけやな『フライト中「休憩なし」法的にOK? CAたちが裁判に訴えた結果、航空会社へ“労基法違反”の判決が下されたワケ』
https://www.ben54.jp/news/2561「この規定は、たとえば長距離列車の車掌など、
途中で物理的に休憩を取ることが難しいケースを想定した例外規定である」会社「航空機の客室乗務員もこれにあたる」
裁判所「各運航ごとの継続乗務時間はいずれも6時間に満たなかった」
(上記の例外規定は適用されず)「休憩を与える必要がある」 -
✈️ 休憩与えへん理由に、労基法 施行規則32条
持ち出してきたけど蹴散らされたわけやな『フライト中「休憩なし」法的にOK? CAたちが裁判に訴えた結果、航空会社へ“労基法違反”の判決が下されたワケ』
https://www.ben54.jp/news/2561「この規定は、たとえば長距離列車の車掌など、
途中で物理的に休憩を取ることが難しいケースを想定した例外規定である」会社「航空機の客室乗務員もこれにあたる」
裁判所「各運航ごとの継続乗務時間はいずれも6時間に満たなかった」
(上記の例外規定は適用されず)「休憩を与える必要がある」 -
スキマバイトの (労災面の) 危険性。
(Yahooニュース 今野晴貴コメント)
「スキマバイトの広がりの中で問題になりつつあるのが、
労働災害の危険である。
さまざまなしごとに超短期で入るため、安全管理が追いつかないのである。例えば、3時間働いてくれる人に、
1時間の安全講習を行ったのでは割に合わないだろう。
そのため、安全教育が不十分のまま働き、怪我をする事例が相次いでいる。実際にあった事例では、ピザ屋のアルバイトにスキマバイトで入った労働者が、火傷の怪我を負ってしまったケースなどがある。これからはますますそうした危険が広がるだろう。
また、介護などの現場でもスキマバイトは活用されている。
ケア労働の場合には、細切れ労働で利用者の事情を十分に
把握できないために、利用者の事故につながる恐れもある」
https://news.yahoo.co.jp/profile/commentator/konnoharuki/comments/e8018bd3-436d-4c22-a751-6a1776ab2d10