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#安全配慮義務 — Public Fediverse posts

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  1. 「CAの例外的な休憩時間規定に対する初の司法判断であり、
    金銭支払いにとどまらず、休憩なき勤務を差し止めたのは画期的です」

    ✈️『休憩なき勤務は人格権侵害
    ジェットスターCA訴訟 差し止め命じる』2025年4月
    jcp.or.jp/akahata/aik25/2025-0

    「CAの休憩は、待機場所の制約などで、労働基準法34条どおりの取得が難しいため、労基法施行規則32条で、折り返し待ち合わせ時間などが「休憩時間に相当するとき」は休憩時間を与えなくてよいとされています。

     しかし、ジェットスターのCAは、短い便間時間に乗客の降機サポート、機内清掃、セキュリティーチェックなどで休めませんでした」

    #労働組合 #ジェットスタークルーアソシエーション

    #労働組合にできること #客室乗務員 #安全配慮義務 #ジェットスター

  2. 「CAの例外的な休憩時間規定に対する初の司法判断であり、
    金銭支払いにとどまらず、休憩なき勤務を差し止めたのは画期的です」

    ✈️『休憩なき勤務は人格権侵害
    ジェットスターCA訴訟 差し止め命じる』2025年4月
    jcp.or.jp/akahata/aik25/2025-0

    「CAの休憩は、待機場所の制約などで、労働基準法34条どおりの取得が難しいため、労基法施行規則32条で、折り返し待ち合わせ時間などが「休憩時間に相当するとき」は休憩時間を与えなくてよいとされています。

     しかし、ジェットスターのCAは、短い便間時間に乗客の降機サポート、機内清掃、セキュリティーチェックなどで休めませんでした」

    #労働組合 #ジェットスタークルーアソシエーション

    #労働組合にできること #客室乗務員 #安全配慮義務 #ジェットスター

  3. 「CAの例外的な休憩時間規定に対する初の司法判断であり、
    金銭支払いにとどまらず、休憩なき勤務を差し止めたのは画期的です」

    ✈️『休憩なき勤務は人格権侵害
    ジェットスターCA訴訟 差し止め命じる』2025年4月
    jcp.or.jp/akahata/aik25/2025-0

    「CAの休憩は、待機場所の制約などで、労働基準法34条どおりの取得が難しいため、労基法施行規則32条で、折り返し待ち合わせ時間などが「休憩時間に相当するとき」は休憩時間を与えなくてよいとされています。

     しかし、ジェットスターのCAは、短い便間時間に乗客の降機サポート、機内清掃、セキュリティーチェックなどで休めませんでした」

    #労働組合 #ジェットスタークルーアソシエーション

    #労働組合にできること #客室乗務員 #安全配慮義務 #ジェットスター

  4. ✈️ 休憩与えへん理由に、労基法 施行規則32条
    持ち出してきたけど蹴散らされたわけやな

    『フライト中「休憩なし」法的にOK? CAたちが裁判に訴えた結果、航空会社へ“労基法違反”の判決が下されたワケ』
    ben54.jp/news/2561

    「この規定は、たとえば長距離列車の車掌など、
    途中で物理的に休憩を取ることが難しいケースを想定した例外規定である」

    会社「航空機の客室乗務員もこれにあたる」
    裁判所「各運航ごとの継続乗務時間はいずれも6時間に満たなかった」
    (上記の例外規定は適用されず)「休憩を与える必要がある」

    #客室乗務員 #安全配慮義務 #ジェットスター

  5. ✈️ 休憩与えへん理由に、労基法 施行規則32条
    持ち出してきたけど蹴散らされたわけやな

    『フライト中「休憩なし」法的にOK? CAたちが裁判に訴えた結果、航空会社へ“労基法違反”の判決が下されたワケ』
    ben54.jp/news/2561

    「この規定は、たとえば長距離列車の車掌など、
    途中で物理的に休憩を取ることが難しいケースを想定した例外規定である」

    会社「航空機の客室乗務員もこれにあたる」
    裁判所「各運航ごとの継続乗務時間はいずれも6時間に満たなかった」
    (上記の例外規定は適用されず)「休憩を与える必要がある」

    #客室乗務員 #安全配慮義務 #ジェットスター

  6. ✈️ 休憩与えへん理由に、労基法 施行規則32条
    持ち出してきたけど蹴散らされたわけやな

    『フライト中「休憩なし」法的にOK? CAたちが裁判に訴えた結果、航空会社へ“労基法違反”の判決が下されたワケ』
    ben54.jp/news/2561

    「この規定は、たとえば長距離列車の車掌など、
    途中で物理的に休憩を取ることが難しいケースを想定した例外規定である」

    会社「航空機の客室乗務員もこれにあたる」
    裁判所「各運航ごとの継続乗務時間はいずれも6時間に満たなかった」
    (上記の例外規定は適用されず)「休憩を与える必要がある」

    #客室乗務員 #安全配慮義務 #ジェットスター

  7. スキマバイトの (労災面の) 危険性。

    (Yahooニュース 今野晴貴コメント)
    「スキマバイトの広がりの中で問題になりつつあるのが、
    労働災害の危険である。
    さまざまなしごとに超短期で入るため、安全管理が追いつかないのである。

    例えば、3時間働いてくれる人に、
    1時間の安全講習を行ったのでは割に合わないだろう。
    そのため、安全教育が不十分のまま働き、怪我をする事例が相次いでいる。

    実際にあった事例では、ピザ屋のアルバイトにスキマバイトで入った労働者が、火傷の怪我を負ってしまったケースなどがある。これからはますますそうした危険が広がるだろう。

    また、介護などの現場でもスキマバイトは活用されている。
    ケア労働の場合には、細切れ労働で利用者の事情を十分に
    把握できないために、利用者の事故につながる恐れもある」
    news.yahoo.co.jp/profile/comme

    #スキマバイト #労災 #介護 #労働安全衛生  #安全配慮義務