#ジェットスタークルーアソシエーション — Public Fediverse posts
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「CAの例外的な休憩時間規定に対する初の司法判断であり、
金銭支払いにとどまらず、休憩なき勤務を差し止めたのは画期的です」✈️『休憩なき勤務は人格権侵害
ジェットスターCA訴訟 差し止め命じる』2025年4月
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik25/2025-04-23/2025042301_03_0.html「CAの休憩は、待機場所の制約などで、労働基準法34条どおりの取得が難しいため、労基法施行規則32条で、折り返し待ち合わせ時間などが「休憩時間に相当するとき」は休憩時間を与えなくてよいとされています。
しかし、ジェットスターのCAは、短い便間時間に乗客の降機サポート、機内清掃、セキュリティーチェックなどで休めませんでした」
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「CAの例外的な休憩時間規定に対する初の司法判断であり、
金銭支払いにとどまらず、休憩なき勤務を差し止めたのは画期的です」✈️『休憩なき勤務は人格権侵害
ジェットスターCA訴訟 差し止め命じる』2025年4月
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik25/2025-04-23/2025042301_03_0.html「CAの休憩は、待機場所の制約などで、労働基準法34条どおりの取得が難しいため、労基法施行規則32条で、折り返し待ち合わせ時間などが「休憩時間に相当するとき」は休憩時間を与えなくてよいとされています。
しかし、ジェットスターのCAは、短い便間時間に乗客の降機サポート、機内清掃、セキュリティーチェックなどで休めませんでした」
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「CAの例外的な休憩時間規定に対する初の司法判断であり、
金銭支払いにとどまらず、休憩なき勤務を差し止めたのは画期的です」✈️『休憩なき勤務は人格権侵害
ジェットスターCA訴訟 差し止め命じる』2025年4月
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik25/2025-04-23/2025042301_03_0.html「CAの休憩は、待機場所の制約などで、労働基準法34条どおりの取得が難しいため、労基法施行規則32条で、折り返し待ち合わせ時間などが「休憩時間に相当するとき」は休憩時間を与えなくてよいとされています。
しかし、ジェットスターのCAは、短い便間時間に乗客の降機サポート、機内清掃、セキュリティーチェックなどで休めませんでした」