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#会計年度任用職員 — Public Fediverse posts

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  1. #ニュース #判決 #東京地裁 #憲法 #労働基本権 #労働組合法 #団体交渉権 #会計年度任用職員 #官製ワーキングプア
    "今回の判決では、昭和40年代や50年代の判例を踏まえて下された。この点について、原告代理人の山田省三弁護士は、次のように批判する。

    「当時は非正規公務員がほとんど存在しない時代です。従来の正規雇用職員の理屈で判断したことが、この判決の問題点だと思います。

    今は公務員のあり方が変わっています。公務員が安定しているというイメージは、いわゆる正規職員のものであり、非正規公務員は劣悪な状況に置かれています。

    こうした中で、団体交渉をする必要があるにもかかわらず、それを与えないのは法治国家としてありえるのか。今回、初めて非正規職員の労働基本権が争われたことは、非常に意味を持っています」
    "
    ”官製ワーキングプア”会計年度任用職員に「団体交渉権なし」は合憲 東京地裁が判断 - 弁護士ドットコム
    bengo4.com/c_5/n_19941/

  2. #ニュース #判決 #東京地裁 #憲法 #労働基本権 #労働組合法 #団体交渉権 #会計年度任用職員 #官製ワーキングプア
    "今回の判決では、昭和40年代や50年代の判例を踏まえて下された。この点について、原告代理人の山田省三弁護士は、次のように批判する。

    「当時は非正規公務員がほとんど存在しない時代です。従来の正規雇用職員の理屈で判断したことが、この判決の問題点だと思います。

    今は公務員のあり方が変わっています。公務員が安定しているというイメージは、いわゆる正規職員のものであり、非正規公務員は劣悪な状況に置かれています。

    こうした中で、団体交渉をする必要があるにもかかわらず、それを与えないのは法治国家としてありえるのか。今回、初めて非正規職員の労働基本権が争われたことは、非常に意味を持っています」
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    ”官製ワーキングプア”会計年度任用職員に「団体交渉権なし」は合憲 東京地裁が判断 - 弁護士ドットコム
    bengo4.com/c_5/n_19941/

  3. #ニュース #判決 #東京地裁 #憲法 #労働基本権 #労働組合法 #団体交渉権 #会計年度任用職員 #官製ワーキングプア
    "東京地裁は、会計年度任用職員は一般職の地方公務員にあたるとしたうえで、地方公務員法58条により労組法の適用が除外されると指摘した。

    そのうえで、給与や勤務条件は条例で定められていることや、職員団体による意見表明の仕組み、人事委員会への申立制度が用意されていることなどを踏まえ、これらが「地方公務員の労働基本権の制約に見合う代替措置」として機能していると判断。憲法には反しないと結論づけた。

    原告側は、こうした制度が実質的に機能していないとうったえていたが、裁判所はこの主張を退けた。
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    ”官製ワーキングプア”会計年度任用職員に「団体交渉権なし」は合憲 東京地裁が判断 - 弁護士ドットコム
    bengo4.com/c_5/n_19941/

  4. #ニュース #判決 #東京地裁 #憲法 #労働基本権 #労働組合法 #団体交渉権 #会計年度任用職員 #官製ワーキングプア
    "東京地裁は、会計年度任用職員は一般職の地方公務員にあたるとしたうえで、地方公務員法58条により労組法の適用が除外されると指摘した。

    そのうえで、給与や勤務条件は条例で定められていることや、職員団体による意見表明の仕組み、人事委員会への申立制度が用意されていることなどを踏まえ、これらが「地方公務員の労働基本権の制約に見合う代替措置」として機能していると判断。憲法には反しないと結論づけた。

    原告側は、こうした制度が実質的に機能していないとうったえていたが、裁判所はこの主張を退けた。
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    ”官製ワーキングプア”会計年度任用職員に「団体交渉権なし」は合憲 東京地裁が判断 - 弁護士ドットコム
    bengo4.com/c_5/n_19941/

  5. #ニュース #判決 #東京地裁 #憲法 #労働基本権 #労働組合法 #団体交渉権 #会計年度任用職員 #官製ワーキングプア
    "憲法で保障されている「労働基本権」が、自治体で働く「会計年度任用職員」に及ばないのは違憲ではないか──。

    そんな問いが正面から争われた裁判で、東京地裁は1月29日、「合憲」と判断した。

    会計年度任用職員は、2020年4月に導入された制度で、1年契約で働く非正規の公務員だ。一般職公務員として位置づけられるため、労働組合法は適用されず、民間労働者のような団体交渉権は原則として認められていない。

    近年、この制度が低賃金で不安定な非正規雇用公務員を生み出し、「官製ワーキングプア」を拡大させているとの指摘もされている。

    今回の裁判では、何が、どのように争われたのか。
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    ”官製ワーキングプア”会計年度任用職員に「団体交渉権なし」は合憲 東京地裁が判断 - 弁護士ドットコム
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  6. #ニュース #判決 #東京地裁 #憲法 #労働基本権 #労働組合法 #団体交渉権 #会計年度任用職員 #官製ワーキングプア
    "憲法で保障されている「労働基本権」が、自治体で働く「会計年度任用職員」に及ばないのは違憲ではないか──。

    そんな問いが正面から争われた裁判で、東京地裁は1月29日、「合憲」と判断した。

    会計年度任用職員は、2020年4月に導入された制度で、1年契約で働く非正規の公務員だ。一般職公務員として位置づけられるため、労働組合法は適用されず、民間労働者のような団体交渉権は原則として認められていない。

    近年、この制度が低賃金で不安定な非正規雇用公務員を生み出し、「官製ワーキングプア」を拡大させているとの指摘もされている。

    今回の裁判では、何が、どのように争われたのか。
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    ”官製ワーキングプア”会計年度任用職員に「団体交渉権なし」は合憲 東京地裁が判断 - 弁護士ドットコム
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