#メモ #法律 #物権法定主義 #所有権 #名称 #著作権 #パブリシティ権
"競走馬は、法律上は少し意外かもしれませんが「物」として扱われます。つまり、馬主は競走馬という「物」を所有していることになります。
民法では、物にどのような権利を設定できるかを法律が定めるという「物権法定主義」が採用されています。そして所有権とは、誰からも干渉を受けることなく自由に所有物を使い、そこから利益を得て、処分できる権利を指します。
馬主は、この所有権に基づいて、競走馬を育て、訓練し、レースに出場させて賞金を得ることができます。しかし、所有権で認められる権利はあくまで法律で定められた範囲に限られます。
つまり、物権法定主義の考え方から、馬主には競走馬の「名称」を独占的に使用する権利までは認められていません。これが、馬名に著作権やパブリシティ権が及ばない理由です。
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ウマ娘人気で注目、“名馬の名前”はどこまで使ってOK? 午年に改めて整理する法的ルール - 弁護士ドットコム
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