#メモ #法律 #Grok #名誉毀損 #プライバシー権侵害 #著作権侵害 #児童ポルノ禁止法
"Grokを使って、実在の人物の写真をビキニ姿やヌードに近い姿にして、SNSに投稿する行為には法的責任が問われる可能性がある──。インターネットの法律問題にくわしい清水陽平弁護士はそう指摘する。
「裸や際どいビキニ姿などの画像にされている場合は、名誉毀損の問題が生じます。また、プライバシー権侵害の問題も生じるといえます。
名誉毀損罪にあたるような酷いものについては、刑事責任を問われる可能性がありますし、著作権侵害についても刑事責任を問われる可能性があります。
また、加工の対象が実在する18歳未満の人物である場合は、評価が分かれる余地があり、Grokの事案ではないですが、加工の内容次第では児童ポルノ禁止法に抵触するとして摘発された例もあります。
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「高校の同級生やアイドルを裸に」Grokの性的改変で後悔相次ぐ…逮捕に怯え「自首」を検討する人も - 弁護士ドットコム
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